2019年07月05日

自己破産をした場合も生活保護を受けることができるのか?

生活上、車、持ち家、クレジットカード等が必要なのか?

もちろん、あれば便利ですし、
そんな生活が当たり前といえば当たり前かもしれません。

しかし、
私には該当するものが一つもありません。

でも、
ほとんど不自由はしていません。

自己破産前は、そんな生活をしていましたが、
今、考えるとそれは贅沢な生活だと思いますね。

病気があれば別ですが、
幸い今は健康なので今の生活で満足しています。

でも、万が一重い病気にかかってしまい、
働けなくなった場合はヤバいですね・・・

生活ができなくなります。

もし、そのような場合、
生活保護を受けることができるのでしょうか?

過去に二度も自己破産をした者が。

または、
借金を返せずに自己破産をした場合も、
同時に生活保護を受けることができるのでしょうか?

調べてみました。

結論から言いますと生活保護を申請することは可能です。

自己破産と生活保護の2つは関係のない制度なんですね。

もちろん、
自己破産がギャンブルなどの原因で免責が
下りない場合はできません。

生活保護を受給する条件は、
その世帯の「収入が最低生活費を下回っていること」です。

また、
もし借金があっても生活保護を受け取ることは可能です。

借金があることと生活保護は無関係のようです。

しかし、

借金返済のための生活保護ではありませんので、
借金があった場合は
役所の担当者に申請を拒否される事があるようです。

また、

申請されて生活保護を受給されたとしても、
その生活保護費で借金を返済した場合は、
生活保護費の受給をストップされる可能性があります。

あくまでも生活保護費は、
最低限の生活を保障するためのものであります。

もし、
借金があって生活保護を申請したい場合は、
弁護士に相談した方がいいようです。


名村法律事務所


posted by 金無蔵 at 05:02| 東京 🌁| Comment(0) | 生活保護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする