2014年09月10日

自己破産しても借金が残るもの



税金の滞納金・・・

これは大きいね〜

約30万円+今年度の市、県民税+国保税。

税金だけは自己破産をしても
支払わなくてはならないからね。

これだけは免れることができません。

なんでかね〜

ちなみにですが、

自己破産をして免責が許可されても、
借金が0にならないもの(非免責債権)
は以下の通りです。

@租税等の請求権

都道府県民税、市町村民税、固定資産税、
自動車税、国民健康保険税、年金保険料等の税金です。

もちろん、
それまでに滞納していた分も支払う必要があります。

※各役場で分割払いに応じてもらう等
の交渉をするしかないですね。

A破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

これは、
詐欺等(着服・横領など)によるにより窃取した金銭等です。

B破産者が故意または重大な過失により加えた
人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

破産者が暴力で怪我をさせた時の
損害賠償金や人身事故での損害賠償金です。

C次に掲げる義務に係る求償権

・ A夫婦間の協力および扶助の義務
・ B婚姻から生ずる費用の分担の義務
・ C子の監護に関する義務
・ D扶養の義務
 
・E上のa〜dまでに掲げる義務に類する義務であって
契約に基づくもの。

要するに、
養育費や結婚している間の婚姻費用です。

D雇用関係に基づいて生じた
使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権

破産者が雇っている(いた)人への給与や退職金です。

E破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

全ての債権者(どこからお金を借りてるか)を申告して、
免責の許可を受けますが、
ここで申告し忘れていた債権者の請求権は非免責債権になります。

また、故意に嘘の債権者名簿を提出した場合は、
免責不許可事由にあたりますので
全て申告するようにするべきです。

F罰金等の請求権

交通違反、刑事罰等の罰金や科料などです。


要するに、
税金の支払いや、養育費の支払い、罰金、損害賠償金などは、
自己破産をしてもなくならないということですね。

これだけは、
法律が変わらない限り、
支払わなくてはならないということです。

でも、
ないものはないんですよ……。







posted by 金無蔵 at 02:42| 東京 ☁| Comment(0) | 【税金の滞納金】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする