2018年02月07日

自己破産での管財事件とは?

自己破産をする場合、、

生命保険などの解約返戻金が
20万円以上(複数あった場合は合計で)あった場合は、
即、管財事件となり換価の対象にされてしまいます。

なので、もし保険に加入されていて、
解約返戻金が20万円以上あった場合は、

解約をして破産手続き費用(弁護士費用、裁判費用)に
充てるといいでしょう。

そうすれば、
その使用方法は問題にされることがありません。

このように保険とか株券とか車の所有とかは、
バレた場合、財産を隠したことになるので、
管財事件となってしまうのです。

例えば、
最近の事件では旅行会社「てるみくらぶ」の社長が、

『山田千賀子容疑者(67)は去年4月の自己破産開始決定の前に会社の資産、現金1000万円を持ち出して
自宅に隠していた疑いが持たれています。
そのうち300万円ほどは自宅の数カ月分の家賃などに充てられていました。
その後の関係者への取材で、山田容疑者は破産管財人に家賃の支払いについて問われた際、
「姉に支援してもらった」などと嘘の説明をしていたことが分かりました。
その後も山田容疑者は破産管財人に対して「資産はありません」
と複数回、嘘の説明をしていたということです。』
(提供:テレビ朝日ニュース)

このような事件が起きていますが、
結局、山田千賀子容疑者は再逮捕されました。

自己破産申請をすれば、
手元のお金がなくなりますので
気持ちはよくわかります。

私も自己破産申請の際に、
生命保険の解約返戻金があり、
「黙っていればわからないだろう」
と思いました。

でも結局は正直に話をしましたが、
心は動揺するものです。

ですから、
もし自己破産をする場合は、
弁護士さんにすべてを正直に話した方がいいですね。

気を付けましょう。

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posted by 金無蔵 at 04:02| 東京 ☀| Comment(0) | 【管財事件】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする